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【相談事例】相続での生命保険の使い方

2025年06月16日

相続の相談で来店された相談者様。

ここ最近の不動産価額や株価の上昇で、

資産価値が上がっています。

資産価額が上昇すると、相続税評価額も上昇します。

相談時に生命保険での節税について

お伝えすることがあります。

しかし、多くの方が

「生命保険は見直した。」

「年を取ったから、もう保険はいらない」と言われます。

生活の窓口の相談員は、

生命保険を勧奨しているわけではありません。

相続財産を生命保険金で受け取ることで

節税ができますが、

具体的にお伝えすると、

預貯金で相続する場合は、その金額が相続税評価額ですが、

生命保険金で受け取る場合、

法定相続人×500万円 まで非課税」です。

例えば、法定相続人が配偶者と子3人の場合

4人×500万円の2000万円が非課税になるので、

結果的に相続税を減らすことができます。

相続人も指定できるので、遺言の代わりとしても利用できます。

支払う保険料と受け取る保険金が同額の保険もありますが、

運用しながら保険金を受け取るものもあります。

手続きも遺言などに比べると簡単にでき、

節税もできるため、節税対策では使いやすいです。

相談者様も「簡単にできて、相続税も減らせるなら」と、

ご夫婦で加入を検討されています。

持病があっても加入できるものも多いのですが、

保険会社によって、加入できる年齢が違います。

相続対策でも生活の窓口をご利用ください。

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