【相談事例】相続での生命保険の使い方
相続の相談で来店された相談者様。
ここ最近の不動産価額や株価の上昇で、
資産価値が上がっています。
資産価額が上昇すると、相続税評価額も上昇します。
相談時に生命保険での節税について
お伝えすることがあります。
しかし、多くの方が
「生命保険は見直した。」
「年を取ったから、もう保険はいらない」と言われます。
生活の窓口の相談員は、
生命保険を勧奨しているわけではありません。
相続財産を生命保険金で受け取ることで
節税ができますが、
具体的にお伝えすると、
預貯金で相続する場合は、その金額が相続税評価額ですが、
生命保険金で受け取る場合、
「法定相続人×500万円 まで非課税」です。
例えば、法定相続人が配偶者と子3人の場合
4人×500万円の2000万円が非課税になるので、
結果的に相続税を減らすことができます。
相続人も指定できるので、遺言の代わりとしても利用できます。
支払う保険料と受け取る保険金が同額の保険もありますが、
運用しながら保険金を受け取るものもあります。
手続きも遺言などに比べると簡単にでき、
節税もできるため、節税対策では使いやすいです。
相談者様も「簡単にできて、相続税も減らせるなら」と、
ご夫婦で加入を検討されています。
持病があっても加入できるものも多いのですが、
保険会社によって、加入できる年齢が違います。
相続対策でも生活の窓口をご利用ください。
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